
借地借家法は平成4年に改正されました。新法で新たに設けられたのが 「定期借地権」 の規定。「一般定期借地権」では、存続期間を50年以上で定め、借地期間満了時で契約が終了する更新ができない借地権。建物の買取請求もできません。それだけ、分譲価格も安く設定されるので、土地流動化の切り札として期待されているところです。
借地借家法は平成4年に改正されました。新法で新たに設けられたのが 「定期借地権」 の規定。
「一般定期借地権」では、存続期間を50年以上で定め、借地期間満了時で契約が終了する更新ができない借地権。
建物の買取請求もできません。
それだけ、分譲価格も安く設定されるので、土地流動化の切り札として期待されているところです。