訳あり物件要ポイント ~再建築不可・瑕疵物件~
再建築不可物件とは、建て替えられない物件のこと。
基本的に幅4m以上の道路に2m以上接していないと建築基準法により、建築が認められません。
下町にはこういった建物はたくさんあります。
ただ、柱と壁を残すことで、新築に近いリフォームは可能!最近では、古い建物の趣を活かす、隠れ家風リノベーションも人気ですよ。
- 再建築不可の魅力
- なんといってもローコスト。通常の物件の30~50%、中には70%程度値引きされている物件も。
「幅4m以上の道路に2m以上接していない」という再建築不可物件のロケーションの多くは、通りから路地に
入ったところに立地しています。それ故に、昔ながらの家並みが保存された下町風情のあるエリアが多く、
そうした雰囲気を好む人にとっては絶好の環境。都心でオシャレに隠れ家風の家作り、店舗作りを考えている人にとっては、
ピッタリの訳あり物件なんです。
- 結構ナンデモアリ
- 再建築不可?じゃぁリフォームならいいの?って柱と壁だけ残して新築同然にリノベーションしちゃう手はありです。
思いのままにやっちまってください。でもせっかくの路地裏、古い建物の趣を活かす隠れ家風。俄然オススメですよ。
- 許可が下りることも…?
- 現状再建築が認められていない幅4m以下の道路に接道する物件でも、「2項道路」として、道路とみなすことができる場合、
43条の「ただし書許可」によって個別に再建築が認められる場合があります。詳しくは専門家に。また、将来的に再建築が
可能になる可能性もあります。たとえば、接道義務を果たしている隣地の購入。これなら、自分の土地も含めて再建築可能となり、
買った当初よりも土地価格が上昇する可能性だってあります。